平成11年4月、厚生省(現:厚生労働省)の3局長(健康政策局長、医薬安全局長、保険局長)通達により、 下記の基準を満たすことで、診療録の電子保存(電子カルテ)が可能となります。
故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
作成の責任の所在を明確にすること。
情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。
詳しくは、厚生労働省:診療録等の電子媒体による保存についてをご確認下さい。
医療機関様にて使用されるシステムが電子カルテ基準を満たしていることを説明する責任。
運用面の管理を行なう責任。(運用管理規程の作成と遵守)
発生した問題点や損失に対する責任。
詳しくは、厚生労働省:診療録等の電子媒体による保存についてをご確認下さい。
保険医療機関・保険薬局と審査支払機関、審査支払機関と保険者等を、全国規模のネットワーク回線で結び、レセプト電算処理システムで作成した請求データをオンラインで受け渡すシステムのことです。
医療機関で作成された磁気レセプト(フロッピーディスク等の磁気媒体に収録された診療報酬明細書)を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び、国民健康保険団体連合会)で受け、審査支払機関ではその磁気レセプトで、審査・請求・支払を行うとともに、保険者へ送付するレセプトも磁気レセプトで行えるようにしようとするものです。
| オンライン請求 | 電子媒体による請求 | |
| メリット | ①受付の時間帯延長 ※ 5日~9日は9:00~21:00、10日は9:00~24:00まで。 休日(土・日・祝日)を含めて請求可能。 ※ 提出後、修正したデータの再提出は12日まで可能。 ②レセプトの事前チェックが可能。 ※審査支払機関の受付・事務点検により、請求データを事前にチェックできます。不備等がある場合は、翌日の午前中までに結果が返ってきます。修正の上、当月内に請求することが可能です。 ③郵送より安全で、紛失や破損が無い。 |
①紙レセプトを出力しないため、時間と手間を削減します。 ②総括表出力、レセプトの並べ替え作業等の面倒な作業が不要。 ③紙代、プリンタートナー代、電気代などの削減。 |
| デメリット | ①毎月の回線使用料が必要 | ①毎月、電子媒体が必要。 ②郵送代が必要。 |
詳しくは、診療報酬情報提供サービスをご確認下さい。